区分 | 注射薬 |
薬価基準収載医薬品コード | 6343434D7026 |
成分名 | エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え) |
規格 | 2mg2mL1瓶(溶解液付) |
注1 | |
注2 | |
注3 | |
品名 | ノボセブンHI静注用2mg シリンジ |
メーカー名 | ノボ ノルディスク ファーマ |
診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | |
先発医薬品 | 先発品 |
同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | |
薬価 | 194400 |
経過措置による使用期限 | |
備考 | H26.12.12収載 |
保医発1211第1号
平成26年12月11日
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
1~2 (略)
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1)~(7) (略)
(8) ノボセブンHI静注用1mgシリンジ、同2mgシリンジ、同5mgシリンジ及び同8mgシリンジ
① 本製剤は、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子のインヒビターを保有する患者の出血抑制に使用するものであり、予防的に使用するものではないこと。
② 本製剤の使用に当たっては、前記インヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
③ 本製剤の使用上の注意において、「本剤は過量投与した場合に血栓形成のおそれがある。」及び「在宅治療は、軽度~中等度の出血の場合に可能であるが、患者が定期的に診察を受けている医師と密接な関係が得られている場合のみ行うこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
④ 本製剤は、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
⑤ 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。