区分 | 注射薬 |
薬価基準収載医薬品コード | 6343441D1028 |
成分名 | エフトレノナコグ アルファ(遺伝子組換え) |
規格 | 500国際単位1瓶(溶解液付) |
注1 | |
注2 | |
注3 | |
品名 | オルプロリクス静注用500 |
メーカー名 | バイオジェン・アイデック・ジャパン |
診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | |
先発医薬品 | 先発品 |
同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | |
薬価 | 106104 |
経過措置による使用期限 | |
備考 | H26.9.2収載 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
平成26年9月2日保医発0902第1号
1~3 (略)
4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) (略)
(2) オルプロリクス静注用500、同1000、同2000及び同3000
① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成22年厚生労働省告示第59号。)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
③ 手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を摘要欄に記載すること。