区分 | 内用薬 |
薬価基準収載医薬品コード | 1179009G3025 |
成分名 | メチルフェニデート塩酸塩 |
規格 | 36mg1錠 |
注1 | |
注2 | |
注3 | |
品名 | コンサータ錠36mg |
メーカー名 | ヤンセンファーマ |
診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | |
先発医薬品 | 先発品 |
同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | |
薬価 | 402.6 |
経過措置による使用期限 | |
備考 | H26.4.17収載 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について
平成26年4月17日保医発0417第4号
1 薬価基準の一部改正について
(略)
2 薬価基準等の一部改正に伴う留意事項について
(1) コンサータ錠36mg
① 本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「コンサータ錠18mg及び同錠27mg」(以下、「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、錠剤である既収載品において成人の用法・用量が追加されたことに伴い、成人に適した規格として承認された規格追加医薬品であることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下、「掲示事項等告示」という。)第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。ただし、本剤は、掲示事項等告示第10第2号(二)に規定する医薬品であることから、既収載品と同様に1回30日分を限度として投与又は投薬するされるものであること。
② 本製剤の使用に当たっての留意事項については、別添1のとおり、「塩酸メチルフェニデート製剤(コンサータ錠36mg)の使用に当たっての留意事項について」(平成26年1月17日付け薬食総発0117第1号・薬食審査発0117第1号・薬食安発第0117第1号・薬食監麻発第0117第1号厚生労働省医薬食品局総務課長・審査管理課長・安全対策課長・監視指導・麻薬対策課長通知)により通知されたところであるので、十分留意すること。
以下(略)
コメントを投稿するにはログインが必要です。